エコデザイン学会連合会則 |
2000年3月15日承認
|
(名 称) |
|||
|
第1条 |
本連合は、エコデザイン学会連合(英文名:Union of EcoDesigners)と称する。 |
||
|
第2条 |
本連合は、事務所を東京都文京区本駒込5-16-9(財)日本学会事務センター内に置く。 |
||
|
(目 的) |
|||
|
第3条 |
本連合は、各学術領域毎に異なっている各団体の特徴と機能を十分に発揮し、併せてエコデザイン関連情報の交流および研究協力の促進を図り、もってエコデザインの発展に寄与することを目的とする。 |
||
|
1 |
学術的意義:各研究者の属していない研究領域からの研究情報の獲得と、自らの研究成果の他の領域への情報提供、それから生ずる萌芽的研究開発主題の発見 |
||
|
2 |
産業的意義:各産業界が所有する技術の交流と、新しい技術シーズの発見、産業上のニーズの発見 |
||
|
3 |
国際的意義:多くの海外研究機関や海外国際学会との情報交流 |
||
|
(事 業) |
|||
|
第4条 |
本連合は、第3条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。 |
||
|
1 |
エコデザインに関するエコデザインジャパン等の国内シンポジウム、およびEcoDesign等の国際シンポジウムの主催、共催、協賛、または後援 |
||
|
2 |
関連学術団体主催のエコデザイン関連学術集会の共催、協賛、または後援 |
||
|
3 |
各会員へのエコデザイン関連学術集会の案内と参加依頼に関する情報の送付 |
||
|
4 |
各会員へのエコデザイン関連活動の紹介に関する情報の送付 |
||
|
5 |
その他、本連合の目的を達成するために必要な事業 |
||
|
(会 員) |
|||
|
第5条 |
本連合の会員は、エコデザイン関連の学術団体、またはこれに準ずる組織、研究会等(以下、「会員団体」という。)で構成する。 |
||
|
(会員種別) |
|||
|
第6条 |
会員団体はつぎのとおりとする。 |
||
|
1 |
正会員団体 |
エコデザイン関連の学術団体、またはこれに準ずる組織、研究会等で、運営協議会に委員(1名)を出す団体をいう。 |
|
|
2 |
準会員団体 |
エコデザイン関連の学術団体、またはこれに準ずる組織、研究会等で、運営協議会に委員を出さない団体をいう。 |
|
|
3 |
後援会員団体 |
エコデザイン関連の学術団体、またはこれに準ずる組織、研究会等以外で、本連合の主旨に賛同し後援を行う団体および企業をいう。 |
|
|
(加入、脱退) |
|||
|
第7条 |
本連合へ新規に加入する場合は、運営協議会の承認を得るものとする。 |
||
|
1 |
本連合から脱退する場合は、当該会員による届出により行われ、運営協議会で報告する。 |
||
|
(運営協議会) |
|||
|
第8条 |
本連合は、運営のため、運営協議会を設ける。 |
||
|
1 |
運営協議会は、本規約に定めるもののほか、本連合の運営に関する事項を議決する。 |
||
|
2 |
運営協議会には委員長を置く。また、必要に応じて若干名の副委員長を置くことができる。 |
||
|
3 |
運営協議会は、委員長が招集する。 |
||
|
4 |
運営協議会の定足数は委員の2/3とする。ただし、当該議事について予め意志を表明した者は出席とみなす。なお、ネットワーク上での開催についても同様とする。 |
||
|
5 |
運営協議会の議事は出席委員の過半数をもって決する。 |
||
|
6 |
運営協議会には必要に応じて部会を設けることができる。部会には、部会長を置く。 |
||
|
7 |
運営協議会での討議内容を記録するため議事録を作成する。 |
||
|
(幹 事) |
|||
|
第9条 |
本連合は、責任代表者として、若干名の幹事を置く。 |
||
|
1 |
幹事からは、幹事の互選による代表幹事を一人選出する。 |
||
|
2 |
幹事は、運営協議会において選出する。 |
||
|
3 |
幹事の任期は1年間とする。但し、再任を妨げない。 |
||
|
(監 査) |
|||
|
第10条 |
本連合は、監査を置く。 |
||
|
1 |
監査は、運営協議会より1名選出する。 |
||
|
2 |
監査は、非幹事団体より選出する。 |
||
|
3 |
監査の任期は1年とする。 |
||
|
(幹事団体) |
|||
|
第11条 |
本連合は、正会員のうちから一団体を幹事団体とする。 |
||
|
1 |
幹事団体は、運営協議会において選出する。 |
||
|
2 |
幹事団体の任期は1年とする |
||
|
(事業年度) |
|||
|
第12条 |
本連合の事業年度は、当該年の4月1日より翌年の3月31日までとする。 |
||
|
(運営経費) |
|||
|
第13条 |
本連合の運営経費は、幹事学会が担当する当該シンポジウムおよび国際会議の事務費の一部をもって支弁する。 |
||
|
付 則 |
|||
|
1. |
本会則は2000年3月15日から施行する。 |
||
|
2. |
2000年(平成12年)度については、2000年3月15日より2001年3月31日までを事業年度とする。委員、幹事、監査、幹事団体の任期についても同様とする。 |
||
(C)1999- Sec, Union of EcoDesigners
Web assistance: EcoDesign Promotion Network
Contact to WebAdministrator
Last modified on 2006/03/07 10:30 JST