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エコデザイン学会連合 定款

  • 2000年(平成12年)3月15日承認
  • 2006年(平成18年)2月10日改定
  • 2008年(平成20年)2月21日2次改定

第1章 総 則

(名 称)

第1条
本連合は、エコデザイン学会連合(英文名:Union of EcoDesigners)と称する。
第2条
本連合は、事務所を特定非営利活動法人エコデザイン推進機構内に置く。

(目 的)

第3条
本連合は、各学術領域毎に異なっている各団体の特徴と機能を十分に発揮し、併せてエコデザイン関連情報の交流および研究協力の促進を図り、もってエコデザインの発展に寄与することを目的とする。
  1. 学術的意義:各研究者の属していない研究領域からの研究情報の獲得と、自らの研究成果の他の領域への情報提供、それから生ずる萌芽的研究開発主題の発見
  2. 産業的意義:各産業界が所有する技術の交流と、新しい技術シーズの発見、産業上のニーズの発見
  3. 国際的意義:多くの海外研究機関や海外国際学会との情報交流

(事 業)

第4条
本連合は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. エコデザインに関するエコデザインジャパン等の国内シンポジウム、およびEcoDesign等の国際シンポジウムの主催、共催、協賛、または後援
  2. 関連学術団体主催のエコデザイン関連学術集会の共催、協賛、または後援
  3. 各会員へのエコデザイン関連学術集会の案内と参加依頼に関する情報提供
  4. 各会員へのエコデザイン関連活動の紹介に関する情報提供
  5. その他、本連合の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会 員)

第5条
本連合の会員は、エコデザイン関連の学術団体、またはこれに準ずる組織、研究会等(以下、「会員団体」という。)で構成する。

(会員種別)

第6条
会員団体はつぎのとおりとする。
  1. 正会員団体
    エコデザイン関連の学術団体、またはこれに準ずる組織、研究会等で、運営協議委員会委員1名を選出する団体
  2. 準会員団体
    エコデザイン関連の学術団体、またはこれに準ずる組織、研究会等で、運営協議委員会委員の選出を要しない団体
  3. 後援会員団体
    エコデザイン関連の学術団体、またはこれに準ずる組織、研究会等以外で、本連合の主旨に賛同し後援を行う団体および企業

(加盟、脱退、変更)

第7条
本連合へ新規に加入する場合は、運営協議会の承認を得るものとする。
  1. 本連合から脱退する場合は、当該会員団体は脱退の旨を書面にて提出し、運営協議委員会の承認を得るものとする。
  2. 会員種別を変更する場合は、当該会員団体は種別変更の旨を書面にて提出し、運営協議委員会で承認を得るものとする。

第3章 役 員

(種別及び定数)

第8条
当連合に次の役員をおく。
・会長         1名
・運営協議委員会委員長 1名
・代表幹事       1名
・幹事         10名以内
・監事         2名以内

(選任等)

第9条
全役員は、下記の各号の手続きを経て運営協議委員会において、承認を得るものとする。
  1. 会長と運営協議委員会委員長は、運営協議委員または運営協議委員からの被推薦者から、選任する。
  2. 代表幹事は、幹事の互選により選任する。
  3. 幹事は、運営協議委員及び運営協議委員が推薦した会員団体会員の互選により選任する。
  4. 監事は、運営協議委員の互選により選任する。但し、他の役員を兼ねてはならない。

(職 務)

第10条
会長は、当連合を代表し、その業務を総理する。
第11条
運営協議委員会委員長は、運営協議委員会を代表し、委員会業務を総理する。
第12条
代表幹事並びに幹事は、幹事会を構成するとともに、会長、運営協議委員会委員長を補佐し、会長、運営協議委員会委員長に事故があるとき、または会長、運営協議委員会委員長が職を辞した時は、代表幹事がその職務を代行し、すみやかに次の会長、運営協議委員会委員長を選出する。また、代表幹事は事務局の執行業務を総括する。
第13条
監事は、次に掲げる職務を行う。
・会長・運営協議委員会・幹事の業務執行の状況を監査すること。
・会長・運営協議委員会・幹事の業務執行の状況ついて、意見を述べること。

(任 期)

第14条
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
  1. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
  2. 代表幹事は、幹事の互選により選任する。
  3. 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

(顧 問)

第15条
本会に顧問をおくことができる。
  1. 顧問は、運営協議委員会の推薦により、会長が委嘱し、本連合の運営に関して、会長または運営協議委員会委員長の諮問に応じ、運営協議委員会や幹事会において意見を述べることができる。

第4章 会 議

(種類及び開催)

第16条
本連合の会議は、運営協議委員会並びに幹事会とする。

(運営協議委員会の構成)

第17条
運営協議委員会は、運営協議委員をもって構成する。

(運営協議委員会の機能)

第18条
運営協議委員会は、本定款の改正、役員の任免、年度の事業計画を審議し議決する。
  1. 運営協議委員会は、運営協議委員会委員長が15日以上の予告期間で電子メール、郵便、FAX等記録の残る手段により委員を招集し、議長となる。また、運営協議会委員の要請により、オブザーバーを加える事が出来る。但し、事前に運営協議委員会委員長の承認を得なければならない。また、オブザーバーは、議決権を有しない。
  2. 運営協議委員会の定足数は委員数の(1/2)とする。ただし、当該議事について委任状により予め意志を表明した者は出席とみなす。なお、ネットワーク上での開催についても同様とする。
  3. 運営協議委員会の議事は出席委員の過半数をもって決する。
  4. 運営協議委員会には必要に応じて部会を設けることができる。部会には、部会長を置く。
  5. 運営協議委員は複数の部会に参加する事が出来る。
  6. 運営協議委員会の討議内容を記録するため、議事録を作成する。

(幹事会の機能)

第19条
幹事会は、本連合の事業執行に関する事項を議決する。
  1. 幹事会は、代表幹事が7日以上の予告期間で電子メール、郵便、FAX等記録の残る手段により委員を招集し、議長となる。また、幹事の要請により、オブザーバーを加える事が出来る。但し、事前に代表幹事の承認を得なければならない。また、オブザーバーは、議決権を有しない。
  2. 幹事会の定足数は幹事数の(1/2)とする。ただし、当該議事について委任状により予め意志を表明した者は出席とみなす。なお、ネットワーク上での開催についても同様とする。
  3. 幹事会の議事は出席幹事数の過半数をもって決する。
  4. 幹事会の討議内容を記録するため、議事録を作成する。

第5章 運営・会計

(事業運営体制)

第20条
本連合の各事業は幹事団体により運営する。

(幹事団体)

第21条
本連合の幹事団体の選任と運営組織および任期は下記とする。
  1. 運営協議委員会において選任された正会員団体
  2. 幹事団体は、運営協議委員会及び幹事会の議決に基づき事業運営にあたる。
  3. 事業予算は、幹事会の承認を受けるものとする。
  4. 幹事団体の任期等の扱いは、役員に同じとする。

(事務局)

第22条
本連合の事務局業務は、特定非営利活動法人エコデザイン推進機構が担当する。

(事業年度)

第23条
本連合の事業年度は、当該年の4月1日より翌年の3月31日までとする。

(運営経費)

第24条
本連合の運営経費は、第4条に掲げる事業の、費用の一部をもって支弁する。

付  則

  1. 本会則は2000年(平成12年)3月15日から施行する。
  2. 2000年(平成12年)度については、2000年3月15日より2001年3月31日までを事業年度とする。委員、幹事、監査、幹事団体の任期についても同様とする。
  3. 本定款の改定は、2006年(平成18年)4月1日から施行し、2003年(平成15年)度に遡って適用するものとする。
  4. 本定款の第2次改定は、2008年(平成20年)の運営協議委員会の議決を経て施行する。